2015年11月27日金曜日
介護福祉士試験過去問 第27回問題20
問題20 施設利用者の生活の質(QOL)を重視した介護福祉の実践として、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 利用者の身体的側面だけでなく、心理的・社会的な面も含む支援を行う。
2 利用者の生活時間を職員の業務時間に合わせる。
3 利用者が疲れないように食事時間は1時間と定める。
4 利用者の居室環境の整備を最優先する。
5 利用者のニーズは画一的なものとして支援する。
生活の質(QOL)は、よく出題されますが、あくまでも利用者様が中心です。職員の業務時間にあわせたりしません。食事時間1時間も施設の方の都合です。生活の質(QOL)を重視するには、セルフケア、自分のことは自分でしたいという自己決定の気持や感情を尊重しながらの支援が大切です。
正答:1
2015年11月26日木曜日
介護福祉士試験過去問 第27回問題19
問題19 介護福祉士に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。(類似過去問で出題済み)
1 介護福祉士の資格は、業務独占の資格である。
2 介護福祉士の資格は、更新制である。
3 介護福祉士になるには、都道府県知事に申請し登録しなければならない。
4 介護福祉士は、介護等に関する知識や技術の向上に努めなければならない。
5 刑事罰に処せられた者は、どのような場合も介護福祉士になれない。
あたりまえのことですが、介護福祉士に関する問題が毎年、必ず出題されます。知っていれば取れる問題ですので、一度、過去の介護福祉士試験の問題に目を通していればいいでしょう。でも、わからなければ、文章を読んでみると、ひとつだけ、当たり前のことを言っています。知っていれば、自分の知識を使って解いてください。そして、どんどん間違った文章は消去していきましょう。選択肢は少ない方がいいです。最後に残ったものが、まったくわからなければ、介護福祉士試験の問題のなかには、むずかしい文章が並んでいて、ひとつだけ、ごく当たり前のことが書かれている場合があります。それが正答の場合が多いです。
●迷った場合は、単純な方、「当たり前のことだなあ」と思う方を選ぶ。
●「どのような場合も」は除外する
正答:4
解答
×1:業務独占の資格でなく、名称独占資格です。名称独占資格とは、有資格者でなければその肩書きを名乗ってはいけないと法律で規定されている公的資格のことです。介護福祉士の資格がない者が介護業務に携わっても違法ではありませんが、介護福祉士と名乗ると違法となります。
×2:更新制でなく登録制です。合格した後に「登録」しないと資格はもらえません。合格しただけで「介護福祉士になりました」と勘違いする人がいますが登録という税金をまず払わなければいけません。
×3:
○4:介護福祉士はその専門的な知識、技術に加えて専門職としての倫理が求められます。
×5:
介護福祉士の欠格事項は法律で定められています。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
三 この法律の規定その他社会福祉に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
その他、介護福祉士の登録を取り消された者も含まれます。
●介護福祉士に関する過去問題 正答のもの
問題
1 介護福祉士は,登録を受けた事項に変更のあったときは、指定登録機関に登録証を添えて、遅滞なく、その旨を届け出て、その訂正を受けなければならない。
2 介護福祉士には、信用失墜行為の禁止義務がある。
3 介護福祉士には,資格保有時だけでなく、資格喪失後においても秘密保持義務(守秘義務)がある。
4 介護福祉士の登録の申請をしようとする者は、登録免許税を支払う義務がある。
5 社会福祉士及び介護福祉士法では、介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならないとしている。
6 介護福祉士にはその専門的な知識、技術に加えて専門職としての倫理が求められる。
2015年11月25日水曜日
介護福祉士試験過去問 第27回問題18
問題18 2010年(平成22年)の「国民生活基礎調査」(厚生労働省)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 65歳以上の者のいる世帯の場合、世帯構造別の構成割合は「単独世帯」と「夫婦のみの世帯」を合わせても半数以下である。
2 65歳以上の者のいる世帯の場合、世帯構造別の構成割合は「三世代世帯」が半数を超えている。
3 主な介護者が同居の家族の場合、「子の配偶者」が主な介護を担う割合は、「配偶者」、「子」を上回っている。
4 主な介護者が同居の家族の場合、その介護者の年齢は、男女共に60歳以上の割合が半数以上を超えている。
5 要介護者等と同居する主な介護者のうち、男性の割合は1割程度である。
知らない人はお手上げの問題です。でも、少しでもおかしいものは消していって、5択から4択、3択とすれば、それだけ正答を選ぶ確率が高くなります。
文章1は今は核家族化が進んでいるので、「単独世帯」と「夫婦のみの世帯」を合わせれば、半数は超えているのではないかと思います。逆に文章2のように、「三世代世帯」が半数を超えているというのはおかしい感じがします。介護する人も「子の配偶者」よりも「配偶者」の方が多いと思います。文章5は少なく感じます。
正答:4
解答
×1:65歳以上のものがいる世帯を100%としたとき「単独世帯」と「夫婦のみの世帯」の割合は54.1パーセントです。
×2:「三世代世帯」の割合は16.2パーセントなので半数は超えていません。
×3:「同居」の主な介護者の続柄をみると、「配偶者」が25.7パーセントで最も多く、次いで「子」が20.9パーセント、「子の配偶者」が15.2パーセントとなっています。
○4:主な介護者が同居の家族の場合、その介護者の年齢は、男女共に60歳以上の割合が半数以上占めています。
×5:男性の割合は3割弱です。
2015年11月24日火曜日
介護福祉士試験過去問 第27回問題17
問題17 介護福祉士制度が創設された背景にあるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 高齢化率が14%を超えて、高齢社会になった。
2 介護保険法が制定されて、新しい介護サービス提供の仕組みが創設された。
3 日本学術会議が、介護職員の専門性と資格制度についての意見を出した。
4 特別養護老人ホームの制度ができて、介護職員が必要になった。
5 高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)の策定によって、介護サービスの拡充が図られるようになった。
第27回になって、すこし意地悪な問題がでてきたと思います。歴史問題は流れで理解した方がいいです。そうすれば、極端なものを消していくことができます。
少し介護の歴史について整理すると
1963年:老人福祉法の制定。特別養護老人ホームの制度
1970年:「高齢化社会」の到来。高齢者(65歳以上)の人口比率が7%を超えました。この頃はまだ高齢者の介護は行政が行っていました。
1973年:高齢者医療費の自己負担が無料になりました。10年間、無料化が続きました。しかし、たいした病気でないのに居場所がないという理由で、通院や入院をする高齢者が増えました。
1983年:老人保健法を施行し、少しずつ高齢者が自己負担をするように変わってきました。
1987年:社会福祉士及び介護福祉士法が創設されました。
1989年:ゴールドプラン「高齢者保健福祉推進10ヵ年戦略」
1994年:「高齢社会」の到来。高齢者人口比率が14%になる。新ゴールドプラン(高齢者保健福祉5ヵ年計画)が策定された。
2000年:介護保険制度が施行されました。
2007年:「超高齢社会」の到来。高齢者人口比率は21.5%に上がりました。
解答
×1:1994年 高齢社会。
×2:2000年 介護保険法が制定。
○3:1987年 日本学術会議が厚生大臣に「社会福祉におけるケアワーカー(介護職員)の専門性と資格制度について」意見の具申をしました。
×4:1963年 特別養護老人ホームの制度
×5:1989年 ゴールドプラン、高齢化社会に備えて厚生省が制定した。
2015年11月23日月曜日
介護福祉士試験過去問 第27回問題16
問題16 市町村保健センターに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
1 各市町村に設置することが義務づけられている。
2 児童と家庭について医学的、心理学的、教育学的、社会学的および精神保健上の判定を行う。
3 知的障害者の医学的、心理学的および職能的判定を行う。
4 住民に対して、健康相談、保健指導および健康診査その他地域補記県に関する必要な事業を行う。
5 保護を要する児童の一時保護を行う。
市町村保険センターに関しては、第27回ではじめて出題された問題です。落としてもいい問題だと思います。でも、文章1「義務づけられている。」というのは、すごく強制された感じがします。しかも、義務づけられている割には、聞き覚えがありません。文章2と文章3の「判定を行う」というのも、「市町村保健センター」のイメージに合いません。文章4だけ、市町村保健センターのイメージに合います。文章5もイメージに合いません。
正答:4
解答
×1:地域保健法では「市町村は、市町村保健センターを設置することができる。」と書かれています。義務づけられてはいません。
×2:地域保健法では「市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導および健康診査その他、地域保健に関する必要な事業を行うことを目的とする施設である」と書かれています。
×3:地域保健法では「市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導および健康診査その他、地域保健に関する必要な事業を行うことを目的とする施設である」と書かれています。
○4:地域保健法では「市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導および健康診査その他、地域保健に関する必要な事業を行うことを目的とする施設である」と書かれています。市町村保健センターは地域における母子保健、老人保健の拠点になります。保健所と違って、市町村レベルでの健康づくりの場として活用されています。
×5:児童の一時保護の業務は、児童相談所の業務です。
2015年11月22日日曜日
介護福祉士試験過去問 第27回問題15
問題15 権利擁護に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
1 法定後見開始の申立てができるのは、利用者本人とその配偶者に限られている。
2 任意後見制度では、利用者本人による任意後見人の選定を認めている。
3 日常生活自立支援事業の対象者は、認知症高齢者で判断能力が不十分な者に限られている。
4 日常生活自立支援事業では、公共料金の支払いの支援は対象から除かれている。
5 映像や音声の情報は、医療・介護関係事業者の個人情報保護の対象ではない。
権利擁護に関する問題もよく出てきます。知ってれば解けるし、知らなければ解けないです。知っている人は自分の知識を総動員して解いてください。もし、知らない問題が出てきたときの対策として、「限られている。」は選ばない。「ではない。」は選ばない。「対象から除かれている。」というような否定的な文章は選ばない。となると答えは2です。
●「限られている」のような限定されているものは選ばない
●「ではない」「対象から除かれている。」のような否定的なものは選ばない。
これは100%ではありません。限定されているものや極端なもの、否定的なものは正答が少ないです。介護福祉士試験のような、落とす試験ではなく、現場の介護職員の資質を高めるための試験に変化球を投げることはありません。むしろ「素直に解く」ことが合格のポイントです。
正答:2
解答
×1:
法定後見開始の申立てができる人は、本人、配偶者、四親等以内の親族などに限られています。また、申立てる人がいない時は、市町村長が申立てます。親族に虐待されている場合など、親族の協力が得られない場合にも市町村長が申立てることができます。
○2:
×3:
日常生活自立支援事業の対象者↓
1.判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方)
2.本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方
×4:
公共料金の支払いは「日常生活上の消費契約の援助」となります。
日常生活自立支援事業の援助の内容は、次に掲げるものを基準とします。
1.福祉サービスの利用援助
2.苦情解決制度の利用援助
3.住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等
上記に伴う援助の内容は、次に掲げるものを基準とします。
預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)
定期的な訪問による生活変化の察知
×5:
映像や音声の情報は、個人情報保護の対象になります。
2015年11月21日土曜日
介護福祉士試験過去問 第27回問題14
問題14 次の図は、国際リハビリテーション協会が定めた、「障害者のための国際シンボルマーク」である。このマークに関する記述として、適切なものを1つ選びなさい。
1 障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すためのものである。
2 このマークは車いす利用者だけが使用できる。
3 障害者が運転する自動車には、このマークを表示することが義務づけられている。
4 マークについての使用指針はなく、障害者への配慮があれば使用できる。
5 マークのない建物、施設は障害者への利用を制限できる。
昨年あたりから図表問題も出てきました。街中でもよく見かけるマークなので、なんとなく理解している人も多いと思います。
正答:1
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