2015年11月22日日曜日
介護福祉士試験過去問 第27回問題15
問題15 権利擁護に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
1 法定後見開始の申立てができるのは、利用者本人とその配偶者に限られている。
2 任意後見制度では、利用者本人による任意後見人の選定を認めている。
3 日常生活自立支援事業の対象者は、認知症高齢者で判断能力が不十分な者に限られている。
4 日常生活自立支援事業では、公共料金の支払いの支援は対象から除かれている。
5 映像や音声の情報は、医療・介護関係事業者の個人情報保護の対象ではない。
権利擁護に関する問題もよく出てきます。知ってれば解けるし、知らなければ解けないです。知っている人は自分の知識を総動員して解いてください。もし、知らない問題が出てきたときの対策として、「限られている。」は選ばない。「ではない。」は選ばない。「対象から除かれている。」というような否定的な文章は選ばない。となると答えは2です。
●「限られている」のような限定されているものは選ばない
●「ではない」「対象から除かれている。」のような否定的なものは選ばない。
これは100%ではありません。限定されているものや極端なもの、否定的なものは正答が少ないです。介護福祉士試験のような、落とす試験ではなく、現場の介護職員の資質を高めるための試験に変化球を投げることはありません。むしろ「素直に解く」ことが合格のポイントです。
正答:2
解答
×1:
法定後見開始の申立てができる人は、本人、配偶者、四親等以内の親族などに限られています。また、申立てる人がいない時は、市町村長が申立てます。親族に虐待されている場合など、親族の協力が得られない場合にも市町村長が申立てることができます。
○2:
×3:
日常生活自立支援事業の対象者↓
1.判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方)
2.本事業の契約の内容について判断し得る能力を有していると認められる方
×4:
公共料金の支払いは「日常生活上の消費契約の援助」となります。
日常生活自立支援事業の援助の内容は、次に掲げるものを基準とします。
1.福祉サービスの利用援助
2.苦情解決制度の利用援助
3.住宅改造、居住家屋の貸借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等
上記に伴う援助の内容は、次に掲げるものを基準とします。
預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用者の日常生活費の管理(日常的金銭管理)
定期的な訪問による生活変化の察知
×5:
映像や音声の情報は、個人情報保護の対象になります。
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