2015年11月6日金曜日

介護保険法改正のポイント(要支援者向けサービスを市区町村に)






介護保険には、要介護1、2、3、4、5に向けた「介護給付」と、要支援1、2に向けた「予防給付」とがあります。

このなかの要支援者向けの「予防給付」の訪問介護と通所介護(デイサービス)の2つを切り離して、市町村が運営する「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」に移行することなります。

なお、この2つ以外の予防訪問看護や予防福祉用具に関するサービスは予防給付のまま残ることになります。

「新しい総合事業」は、要支援認定を受けた人だけではなく、将来的に要支援、要介護になるリスクの高い人を基本チェックリストで判定して、それに該当する人も対象者となります。

要するにこれまでの要支援者の通所介護と訪問介護を介護保険からはずしてしまいました。要支援者なので、介護の必要性があまりないと見られていると思います。

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