2015年11月20日金曜日
介護福祉士試験過去問 第27回問題13
問題13 「障害者総合支援法」に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
1 法律の目的には、障害児の保護者の所得保障が規定されている。
2 障害者の年齢を20歳以上と規定している。
3 知的障害者や精神障害者の場合は、その家族が支給決定の申請をすることとしている。
4 障害児の障害支援区分認定のための調査は、保護者の申告があれば行わなくてもよい。
5 障害支援区分の審査および判定を行う場合、市町村審査会は、その対象となる障害者の家族に意見を聴くことができる。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
「障害者総合支援法」はよく出てきます。わからなければ本当にお手上げです。でも、読んでいて、「当たり前のことを言っているなあ」という文章が混ざっています。定義的なことやデータや歴史問題は知らなければ解くことができません。あきらめるしかありません。でも、「当たり前のこと」は選ぶことができます。間違っていないのですから。
●迷った場合は「当たり前のような文章」を選ぶ
問題13でいえば、文章5がそれにあたります。たしかに「市町村審査会」というものが存在していなければ、その時点でアウトですが、「家族に意見を聴くことができる。」というのは、家族の意見ぐらい聴いてもいいんじゃないのと思ってしまいます。
文章1は法律の目的に、障害者の支援でなく「保護者の所得保障」までされているのかと疑問に思ってしまいます。文章3は家族以外でもいいんじゃないのって思ってしまいます。文章4も「保護者の申告があれば行わなくてもよい。」なら、どうやって認定するんだっていうことになります。
解答
×1:
障害者総合支援法の第一条(目的)から抜粋
「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。」
障害児の保護者の所得保障が規定されていません。
×2:
障害者の年齢を18歳以上と規定しています。
×3:
第二十条 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。
「知的障害者や精神障害者の場合は、その家族が支給決定の申請をすることとしている。」どこにもそういう記載はありません。
×4:
申告だけでは認定されません。調査は必ず必要です。
○5:
第二十一条の2 市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
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