今回の改正で低所得者の保険料が軽減されました。これまで低所得者の保険料は一般の人の保険料の50パーセントから75パーセントだったのに、30パーセントから70パーセントに軽減されます。しかも、保険料に関しては貯蓄の金額は関係ありません。
軽減の対象になる人は、
1.世帯全員の市町村民税が非課税
2.本人が非課税であること
が前提です。
2015年4月から軽減されます。
①生活保護被保護者、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者、世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下
基準額×50% →
基準額×30%
②世帯全員が非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下
基準額×75% →
基準額×50%
③世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入120万円超等
基準額×75% →
基準額×70%
※保険料基準額は市区町村により異なっています。
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