2015年11月4日水曜日

介護保険法改正のポイント(低所得者の保険料の軽減)




今回の改正で低所得者の保険料が軽減されました。これまで低所得者の保険料は一般の人の保険料の50パーセントから75パーセントだったのに、30パーセントから70パーセントに軽減されます。しかも、保険料に関しては貯蓄の金額は関係ありません。

軽減の対象になる人は、

1.世帯全員の市町村民税が非課税
2.本人が非課税であること

が前提です。


2015年4月から軽減されます。

①生活保護被保護者、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者、世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下

基準額×50% → 基準額×30%


②世帯全員が非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下

基準額×75% → 基準額×50%


③世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入120万円超等

基準額×75% → 基準額×70%



※保険料基準額は市区町村により異なっています。

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