2015年11月30日月曜日
介護福祉士試験過去問 第27回問題23
問題23 障害基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
1 20歳未満の障害者であれば、本人の所得に関係なく受給できる。
2 20歳以上の障害者であれば、申請することで受給できる。
3 障害基礎年金で生活できない場合、申請すれば特別障害給付金を受給できる。
4 障害の程度・等級にかかわらず、支給額は一律である。
5 18歳未満の子がいる障害基礎年金受給者には、子の人数に応じた加算がある。
障害基礎年金は第27回ではじめて出題されました。ほとんどの人がわからないと思います。知っていれば解けますし、知らなければ、おかしそうなものから、消去法で選択肢の数を減らしましょう。文章1は国民年金は20歳からの加入なのに、20歳未満の障害者がもらえるのかなと思ってしまいます。文章2は珍しくひっかけです。20歳前から申請をしていて、20歳になったらもらえるようです。文章4は「支給額は一律」というのが気になります。
障害基礎年金は、国民年金の給付の種類のひとつです。国民年金加入者が、病気やケガで障害が残ったときに受取れる年金です。
●障害基礎年金額(平成27年4月分から)
【1級】 780,100円×1.25+子の加算
【2級】 780,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円
子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
解答
×1:障害基礎年金は20歳からしか支給されません。
×2:20歳未満であっても障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに申請・受給できます。支給は 障害認定日以後20歳に達したときは、20歳に達した日において、また障害認定日が20歳に達した日後であるときは、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給されます。
×3:特別障害給付金は、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
×4:1級のほうが高い支給です。
○5:子の加算があります。
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