2015年11月5日木曜日

介護保険法改正のポイント(特別養護老人ホームの入所基準の厳格化)




法改正以前では、特別養護老人ホームなどの施設において低所得者に対して食費や部屋代を補助するしくみがありましたが、今回の法改正で、1000万円以上の貯蓄、夫婦で2000万円以上の貯蓄がある人には、食費や部屋代の補助がなくなりました。

そしてもう一つ変更されたのが、特別養護老人ホームは、法改正以前は要介護1から入所する資格がありましたが、法改正後は、より介護の必要性の高い「要介護3」以上に限定されてしまいました。

ただし、要介護3以上に限定されるのは新規の入所者になりますので、今、入所されている要介護1や2方はそのまま滞在することができます。

ただ例外も認められています。要介護度が1、2と低くても、所定の「やむをえない事情」に該当する場合には新規入所できることになっています。


「やむを得ない事情」の例

1.認知症高齢者であり、常時の見守りや介護が必要
2.知的障害や精神障害なども伴って、地域で安定した生活を続けることが困難
3.家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠


などが挙げられています。

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