問題10 介護保険の被保険者に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
1 40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、住所のある市町村の被保険者になる。
2 自宅の住所と違う自治体にある介護保険施設に入所して住所変更をした場合は、変更後の市町村の被保険者になる。
3 他の市町村に住所を変更した場合、年度中は転出前の市町村の被保険者の資格を継続する。
4 第1号被保険者の資格の取得および喪失に関する事項は、被保険者本人が市町村に届け出なければならない。
5 他の都道府県に住所を変更した場合、転出前の都道府県に変更届を提出しなければならない。
介護保険の問題はよくでます。いろいろ複雑なことが書かれていますが、介護福祉士試験においては一番、シンプルなものが正答になる場合が多いようです。文章1が一番シンプルで、「そうだよな。」という感覚だと思います。介護保険は勉強すればするほど、苦しくなります。また、いろいろ改正されているので、訳が分からなくなります。だから、介護保険については、基礎だけのことだけ覚えて、あとは勉強しない方がいいです。
解答
1:○
40歳以上の方は介護保険の被保険者です。被保険者は年齢により、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
第1号被保険者:65歳以上の方は第1号被保険者になります。介護サービスを利用するときは、介護認定を受ける必要があります。
第2号被保険者:40歳以上64歳の医療保険加入者は、第2号被保険者になります。介護サービスを利用するときは、特定疾病により介護が必要であると認定を受ける必要があります。
2:×
介護保険施設に住所を移した場合、元の市町村の被保険者となります。これは住所地特例という制度です。ただ、これは他市の介護保険施設に入所した場合の特例ですので、他市に住所を移した場合は、移った先の市町村の被保険者になります。平成18年4月から、住所地特例の対象施設に養護老人ホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホームなどが加わりました。
3:×
第1号被保険者(65歳以上の人)が引っ越しをして住所が変わったときは、前の住所地の市町村で資格喪失の被保険者証の返還などの手続きが必要です。また、新しい住所地の市町村で資格取得の手続きが必要となります。
なお、第2号被保険者(40歳~64歳の人)の住所が変わったときは、前の住所地の市町村で要介護・要支援認定を受けていた時と被保険者証の交付を受けていた時以外は手続きは必要ありません。
引っ越し先でも引き続いて、介護保険のサービスを利用することができます。この場合、住所を移した日から14日以内に転居先の市町村へ、要介護(要支援)認定申請書に、前の市町村の交付された受給資格証明書を添えて提出すれば、訪問調査や介護認定審査会の判定を受ける必要はありません。それまでと同じ要介護度と認定されます。
4:×
第1号被保険者が行う資格の取得に関する市町村長への届出は、当該被保険者の属する世帯の世帯主が被保険者に代って届出をすることができます。
5:×
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