2015年の法改正によって、所得の高い人の自己負担が2割になってしまいました。なかには低所得者でも金持ちはたくさんいます。
これまで介護保険では、住民税の非課税世帯を低所得者としていました。でも、預貯金をたくさん持っている人や課税されない遺族年金を多くもらっている人もいます。
低所得者はお金がなくて、介護サービス費用を払えないから優遇されているのに、これでは本末転倒です。今回の法改正では、貯蓄が多い人の施設の食費や部屋代の補助はなくしました。
特別養護老人ホームなどの施設において、低所得の方に対して食費や部屋代を補助する仕組みがあります。
住民税非課税の低所得者でも
「単身で1000万円超、夫婦で2000万円超」
の貯金があれば補助は廃止です。
また、これまでは配偶者に十分な収入があっても、住民票上で世帯を切り離す、つまり世帯分離をすると、利用者は収入のない世帯として補足給付が受けることができました。これができなくなります。
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