介護保険法の改正で所得が一定以上の利用者の自己負担は2割になりました。これまで1割だったものが2割になったということは、これまでの2倍、支払わなければいけません。
介護保険を多く使用していると、2割負担という法改正はすごく苦しいです。でも、所得一定以上のすべての人が2割負担になるわけではありません。
それが「高額介護サービス費」という制度です。
高額介護サービス費とは自己負担額が一定額を超えると頭打ちになる制度です。医療費も高額療養費制度があって、月の初めから終わりまでの医療費が高額になった場合には、一定の自己負担額を超えたお金が払い戻されます。
それと同じように介護費も一定の自己負担額を超えた場合にはお金が払い戻されます。一定の自己負担額は所得によって異なってきますが、でも、最近、所得の高い人の上限金額が、3万7200円から4万4400円に引き上げられました。逆にいえば、どんなに金持ちであっても、4万4400円以上の負担はないということになります。
ただし、高額介護サービス費の対象外のものがあります。たとえば、老人ホームなどの居住費や食費、差額ベッド代、生活費は対象外です。また、在宅の場合は、福祉用具の購入費や住宅改修費は対象外となります。
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