2015年11月6日金曜日

介護保険法改正のポイント(要支援者向けサービスを市区町村に)






介護保険には、要介護1、2、3、4、5に向けた「介護給付」と、要支援1、2に向けた「予防給付」とがあります。

このなかの要支援者向けの「予防給付」の訪問介護と通所介護(デイサービス)の2つを切り離して、市町村が運営する「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」に移行することなります。

なお、この2つ以外の予防訪問看護や予防福祉用具に関するサービスは予防給付のまま残ることになります。

「新しい総合事業」は、要支援認定を受けた人だけではなく、将来的に要支援、要介護になるリスクの高い人を基本チェックリストで判定して、それに該当する人も対象者となります。

要するにこれまでの要支援者の通所介護と訪問介護を介護保険からはずしてしまいました。要支援者なので、介護の必要性があまりないと見られていると思います。

2015年11月5日木曜日

介護保険法改正のポイント(特別養護老人ホームの入所基準の厳格化)




法改正以前では、特別養護老人ホームなどの施設において低所得者に対して食費や部屋代を補助するしくみがありましたが、今回の法改正で、1000万円以上の貯蓄、夫婦で2000万円以上の貯蓄がある人には、食費や部屋代の補助がなくなりました。

そしてもう一つ変更されたのが、特別養護老人ホームは、法改正以前は要介護1から入所する資格がありましたが、法改正後は、より介護の必要性の高い「要介護3」以上に限定されてしまいました。

ただし、要介護3以上に限定されるのは新規の入所者になりますので、今、入所されている要介護1や2方はそのまま滞在することができます。

ただ例外も認められています。要介護度が1、2と低くても、所定の「やむをえない事情」に該当する場合には新規入所できることになっています。


「やむを得ない事情」の例

1.認知症高齢者であり、常時の見守りや介護が必要
2.知的障害や精神障害なども伴って、地域で安定した生活を続けることが困難
3.家族等による虐待が深刻であり、心身の安全・安心の確保が不可欠


などが挙げられています。

2015年11月4日水曜日

介護保険法改正のポイント(低所得者の保険料の軽減)




今回の改正で低所得者の保険料が軽減されました。これまで低所得者の保険料は一般の人の保険料の50パーセントから75パーセントだったのに、30パーセントから70パーセントに軽減されます。しかも、保険料に関しては貯蓄の金額は関係ありません。

軽減の対象になる人は、

1.世帯全員の市町村民税が非課税
2.本人が非課税であること

が前提です。


2015年4月から軽減されます。

①生活保護被保護者、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者、世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下

基準額×50% → 基準額×30%


②世帯全員が非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下

基準額×75% → 基準額×50%


③世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入120万円超等

基準額×75% → 基準額×70%



※保険料基準額は市区町村により異なっています。

2015年11月3日火曜日

介護保険法改正のポイント(貯金によって自己負担)



2015年の法改正によって、所得の高い人の自己負担が2割になってしまいました。なかには低所得者でも金持ちはたくさんいます。

これまで介護保険では、住民税の非課税世帯を低所得者としていました。でも、預貯金をたくさん持っている人や課税されない遺族年金を多くもらっている人もいます。

低所得者はお金がなくて、介護サービス費用を払えないから優遇されているのに、これでは本末転倒です。今回の法改正では、貯蓄が多い人の施設の食費や部屋代の補助はなくしました。

特別養護老人ホームなどの施設において、低所得の方に対して食費や部屋代を補助する仕組みがあります。


住民税非課税の低所得者でも

「単身で1000万円超、夫婦で2000万円超」

の貯金があれば補助は廃止です。


また、これまでは配偶者に十分な収入があっても、住民票上で世帯を切り離す、つまり世帯分離をすると、利用者は収入のない世帯として補足給付が受けることができました。これができなくなります。

2015年11月2日月曜日

高額介護サービス費支給制度




介護保険法の改正で所得が一定以上の利用者の自己負担は2割になりました。これまで1割だったものが2割になったということは、これまでの2倍、支払わなければいけません。

介護保険を多く使用していると、2割負担という法改正はすごく苦しいです。でも、所得一定以上のすべての人が2割負担になるわけではありません。

それが「高額介護サービス費」という制度です。

高額介護サービス費とは自己負担額が一定額を超えると頭打ちになる制度です。医療費も高額療養費制度があって、月の初めから終わりまでの医療費が高額になった場合には、一定の自己負担額を超えたお金が払い戻されます。

それと同じように介護費も一定の自己負担額を超えた場合にはお金が払い戻されます。一定の自己負担額は所得によって異なってきますが、でも、最近、所得の高い人の上限金額が、3万7200円から4万4400円に引き上げられました。逆にいえば、どんなに金持ちであっても、4万4400円以上の負担はないということになります。

ただし、高額介護サービス費の対象外のものがあります。たとえば、老人ホームなどの居住費や食費、差額ベッド代、生活費は対象外です。また、在宅の場合は、福祉用具の購入費や住宅改修費は対象外となります。

2015年11月1日日曜日

10月からの介護福祉士試験のスケジュール



介護福祉士試験の場合はたいてい10月から勉強する人が多いです。10月から12月までの3か月間の勉強で充分合格できる試験だと思います。受験する人が高齢の方が多いので、その前から勉強していると忘れてしまうのだと思います。

10月  基本書
11月  過去問
12月  問題演習

をしている人が多いのではないかと思います。

私は最初、基本書を勉強していましたが、まったく頭に入りませんでした。しかたがないので過去問を解くことにしました。過去問のなかには、基本書の内容が頭に入ってなくても、結構、介護の常識問題で解ける問題がありました。基本書を勉強しなくても、介護の経験から点数の取れる問題があります。

私は過去問で5~6割を正答することができました。6割あれば合格する試験です。5割だと残念ながら落ちてしまいますが、基本書に時間をかけるよりも、過去問を何回も解いて、その解説を読んだ方が頭に入りました。新しい領域になっての過去問は4回しかありませんので、4回の過去問を繰り返し解いています。過去問は7割~8割は確実に解けるようになりました。

あとは、試験日の日まで、ひたすら予想問題や再度、過去問を解き続けようと思っています。

2015年10月31日土曜日

試験までのスケジュール



高校入試や大学受験、小学校受験や中学校受験、受験の場合はたいてい、1年間で勉強のスケジュールを立てます。

オーソドックスには、全体を3段階に分けて、

1.基礎期
2.応用期
3.直前期

というような感じの勉強のスケジュールを立てます。

1.基礎期はインプットが中心です。教科書、参考書を完璧に読み込みます。
2.応用期は問題演習です。問題を解きまくります。応用問題にチャレンジします。
3.直前期は自分の弱点をもう一回勉強し直します。健康管理も必要です。また、夜型の人は試験の時間に合わせて、昼型に戻します。

試験まで1年間以上ある場合は、余裕をもって勉強できます。暗記物に対しては、その人の記憶力の程度に合わせて、直前で暗記し直す必要もあります。

直前期では、新しい物に手を出してはいけません。今までやってきたことの復習になります。また、これまでやってきたことの暗記に力を入れてもいいと思います。でも、健康管理が第一です。無理な徹夜勉強は避けます。夜は早く寝るようにして、昼間に頭が動くようにします。

というのも、試験というのは合格点のところの1点勝負だからです。合格点前後のところで多くの受験生がひしめきあいます。そこで、1点取れるか取れないかで勝負がつきます。