2015年10月25日日曜日

介護支援専門員実務研修受講試験の実施について



介護支援専門員実務研修受講試験が一部改正されました。

1.保有資格取得者に対する試験の解答免除廃止
2.介護支援専門員実務研修受講試験の受講要件

です。1の方は平成27年、第18回の介護支援専門員実務研修受講試験で実施されてしまいました。

2の方は3年の猶予があります。すでに第18回は介護支援専門員実務研修受講試験は終わってしまったので、あと2回チャンスがあります。除外対象となる人は、この2年間、頑張って勉強しましょう。

どういう人が除外対象になるかというと、

1.社会福祉主事任用資格
2.ホームヘルパー2級課程修了
3.介護職員初任者研修課程修了
のいずれかの資格を所持している者で、5年以上の実務経験を有する者。

4.資格または研修修了の資格を、1つも所持していない人
所定の福祉施設等での相談援助、介護等に従事した期間が10年以上の者。



●新しい受験要件

介護支援専門員は、保健、医療、福祉について幅広い知識と技術が必要となるということで、

1.「保健、福祉、医療の法定資格保有者」
2.「相談援助業務の経験がある人」

に受験要件が限定される改正が行われました。(2015年2月12日、厚生労働省が各都道府県に通知)この法改正に伴い、保有資格取得者に対する試験免除が廃止されます。


●「保健、福祉、医療の法定資格保有者」

法定資格(介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、栄養管理士)を所持している者


しかも、今回は実務経験が5年以上ではなく、法定資格に基づく業務に従事した期間が5年以上です。

私の場合、今、実務経験3年ですので、第20回 平成29年度の介護支援専門員実務研修受講試験を受けることができますが、もし、来年の介護福祉士の試験に合格したとして、次に受験できるのは第24回 平成33年度です。

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