2015年10月27日火曜日

介護保険法改正のポイント(利用者の負担)



2015年に介護保険法が改正されたために、これまで、過去問で勉強してきた知識をいったん、クリアにしないといけません。今回の介護保険法改正のポイントをまとめてみたいと思います。

法律が改正されるには意味があります。要するに現行の法律では支障をきたしたので、改正するわけです。今回の法改正はどのような視点で施行されたのかというと

1.地域包括ケアシステムの構築
2.費用負担の公平化

です。


1.地域包括ケアシステムの構築とは、高齢者が住み慣れた地域や自宅での生活を継続できるようにするために、介護、医療、生活支援、介護予防を充実させようというものです。

しかし、予算も人材も施設も限りがあります。限られた資源やサービスを、より必要な人に、より効果的に提供するために、これまでの介護サービスのあり方や介護報酬などを見直そうという動きになっています。

そのための財源の確保と、利用者様の給付と負担のバランスをどのように取っていくのかというところが今回の改正点になっています。


まず、誰もが気になる利用者の負担ですが、

まずは、収入がある人の場合は

●所得が一定以上だと利用者の自己負担は2割


制度改正前までは、所得に関わらず利用料は1割負担となっていました。今回の改正で、

1.合計所得金額が160万円以上
かつ

2.年金と合わせて
「単身で280万円以上、夫婦で346万円以上」の年収がある場合


は2割負担になります。


これは第1号被保険者(65歳以上)が対象です。第2号被保険者(40歳から64歳まで)は所得が多くても1割負担のまま据え置かれます。


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